個人破産申請における財産目録作成の重要性と方法

個人破産財産目録の作成方法

財産目録の重要性

個人破産を申請する際に、財産目録をどのように作成すれば良いのか悩んでいる方は多い。単に「持っているものがない」と書くだけでは不十分である。裁判所は申請者が誠実に事実を記載しているかを判断基準としている。このガイドでは、財産目録に何を、どのように、そしてなぜ記載すべきかを分かりやすく説明する。

財産目録の目的

財産目録とは、今まで所有していた財産および現在保有しているすべての資産をまとめたものである。裁判所はこの書類を通じて以下の点を判断する。

  • 申請者が資産を隠していないか。
  • 最近財産を密かに処分したのではないか。
  • 相続や離婚を通じて財産を移転した履歴があるか。
  • 実際に財産がなく、債務のみが過重な状態か。

財産目録のフォーマット

裁判所が要求する財産目録は、ほとんどの場合、日本の裁判所で提供されており、以下の14項目から構成されている。

  • 現金
  • 預金(銀行、郵便局、貯蓄銀行など含む)
  • 保険解約返戻金
  • 賃貸保証金
  • 貸付金
  • 売掛金
  • 退職金
  • 不動産
  • 自動車及びオートバイ
  • その他の財産(貴金属、株式、債券、仮想通貨など)
  • 最近1年以内に処分した財産
  • 最近2年間に返還された賃貸保証金
  • 最近2年以内の離婚による財産移転
  • 相続された財産

項目別の記入方法

現金

財布や家に隠してあるお金も含む。「現金3万円」「現金なし」のように簡単に記載。小額でも「なし」と断定せず、あるがままを記載することが重要である。

預金

すべての銀行口座の残高と口座番号、名義を記載することが原則。特に使用頻度の低い口座や給与振込専用口座が漏れないよう注意する。インターネットバンキングや金融庁の「口座統合管理サービス」を利用すると便利である。

保険解約返戻金

解約すると返戻金が発生する保険(終身保険、貯蓄型など)は金額が小額でもすべて記載する。保険会社のコールセンターやアプリで「解約返戻金」を確認し記載する。

賃貸保証金

賃貸契約がある場合は必ず記載する。契約書に基づき正確に記載し、最近2年以内に返還された保証金も別途確認する。

貸付金および売掛金

他人に貸した金額がある場合、未返済であっても必ず記載する。個人事業主なら未収金や掛売も該当する。記載したからといって免除対象になるわけではないが、誠実さが評価される。

退職金

現在勤務している場合、退職金は「将来受け取る財産」として記載する必要がある。平均給与と勤務期間を基におおよそ推計して記載する。

不動産

自分名義のアパート、戸建、土地がある場合はその内容と位置、市価を記載する。最近名義を変更した履歴がある場合は「処分履歴」欄にも記載が必要である。

自動車及びオートバイ

車両登録証に基づき、自分名義の車両はすべて含む。中古車市場の価格を基に記載する。軽自動車や古い車でも市場価値があれば記載対象である。

その他の財産

貴金属、ブランド時計、仮想通貨(ビットコインなど)、株式、芸術品、特許権、著作権など現金化可能なすべての財産が含まれる。すべての項目を記載する必要はないが、所有有無を自己点検した痕跡が必要である。

過去1〜2年の財産移動履歴

裁判所は最近財産を意図的に移転したり、密かに整理した状況があるかどうかを確認する。離婚し過度な財産を配偶者に移転したり、親の死後相続を放棄した事例があれば必ず記載する。この部分を漏らすと「意図的な隠匿」として免責が否決される可能性がある。

現実的な記入のヒント

  • 「ない」という言葉を繰り返さず、なぜないのか説明すると説得力が増す。
  • 小額でも正直に記載すると信頼度が上がる。
  • 自分名義の通帳、保険、車両、契約書をすべて一度確認する。
  • 相続・離婚・退職金など「まだ受け取っていないお金」も記載対象である。

財産目録は「自分がどれだけ持っているか」よりも「事実を正直に記載した」という態度が重要である。漏れや隠匿がないよう、最大限に正直に、見たままを記載すれば裁判所もその誠実さを高く評価する。

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