婚姻関係証明書の詳細発行が重要な理由
個人破産を申請する際、婚姻関係証明書の詳細版を提出することが重要である。特に最近離婚した場合や、過去に婚姻・離婚の履歴がある場合は、詳細な証明書でその履歴を正確に確認できることが必要であり、そうでなければ審査段階で不利益を受ける可能性がある。
詳細証明書の必要性
婚姻関係証明書は、単に配偶者がいるかどうかを確認するための書類ではない。この書類を通じて裁判所は、債務者の財産移動経路、離婚時期、離婚後の財産分割の有無、配偶者名義の財産の有無などを総合的に検討することになる。
例えば、破産申請直前に配偶者と離婚し、その過程で一定の財産を譲渡した場合、その離婚が単なる別れではなく財産隠匿の手段であったかどうかが問題となる。さらに、実際には事実婚関係にあるにもかかわらず、書類上では離婚していることを問題視される可能性もあるため、婚姻関係の開始と終了、変化の時点がすべて正確に記載されている必要がある。
一般と詳細の違い
婚姻関係証明書も家族関係証明書と同様に「一般」と「詳細」で発行することができる。一般証明書は現在有効な婚姻関係のみを確認する書類であり、配偶者との関係が維持されていることだけを示している。つまり、結婚の有無を簡単に示す程度にとどまる。
一方、詳細証明書には過去の婚姻と離婚の記録、離婚理由、離婚日、再婚の有無まですべて明確に示される。裁判所はこれらの詳細情報を通じて債務者が配偶者との関係を通じてどのような財産的行為をしたかを判断する。
詳細で提出しない場合
婚姻関係証明書を一般で提出した場合、最も大きな問題は補正指示が出されることである。この指示は「書類が不足しているので再提出せよ」という意味であり、裁判所が審査を保留することになり、処理期間も長くなる。
補正期間内に詳細版を再提出できなければ申請が却下される可能性があり、すでに準備したすべての書類を再度点検する必要が生じることもある。また、最近離婚した事実を故意に隠したように見える可能性もあり、申請者の信頼性自体に影響を与える恐れも存在する。
発行方法と注意点
詳細婚姻関係証明書は、家族関係証明書と同様に大法院電子家族関係登録システムで直接発行することができる。公認認証書または共同認証書を活用すれば誰でも出力が可能であり、出力時には「詳細」を選択し、用途は「裁判所提出用」に設定するのが良い。
住民センターで発行を受ける際には、職員に「婚姻関係証明書詳細版で発行してください」と正確に依頼する必要があり、そうしないと一般版が出力される可能性がある。用途に合った書類を正確に選択することが時間と費用を削減する最も確実な方法である。
裁判所は申請者がどのような意図で書類を提出したかよりも、書類が伝える事実そのものを基準に審査を行う。婚姻関係証明書一つでも適切に準備しなければ、全体の申請手続きに支障をきたす可能性がある。家族関係証明書と同様に、婚姻関係証明書も「詳細」が基本である。単なる違いに見えても、実際の破産申請の承認を左右する重要なポイントであるため、必ず適切に準備する必要がある。