不在者投票とは何か
日本の選挙制度では、国政選挙や地方選挙において、有権者が指定された投票所に直接訪れて投票することが基本とされています。しかし、入院中の患者や障害を持ち、移動が困難な人々、あるいは拘置所に収容されている人々など、投票所に行くことができない有権者も多く存在します。これらの人々のために設けられている制度が「不在者投票」です。不在者投票は、選挙管理委員会が法的に認めた特定の条件を満たす有権者に対して郵送で投票用紙を送り、再び郵送で回収することで、有権者の投票権を保障する制度です。
不在者投票の対象者
不在者投票の対象者は、公職選挙法に基づいて明確に定められています。主な対象者は以下の通りです。第一に、重度の障害を持つ人や高齢者など、投票所に直接移動することが困難な有権者です。第二に、病院に入院中の患者や介護施設に居住している人々のように投票所への出入りが制限されている人々です。第三に、刑務所や拘置所に収容されている未決囚や選挙権が剥奪されていない受刑者です。また、離島や山間部に住んでおりアクセスが難しい地域の一部の有権者も例外的に含まれます。こうした制度は、日本国のすべての有権者が身体的または地理的な制約を受けずに投票できるようにするための制度的な装置です。
不在者投票の申請方法と期限
不在者投票を利用するには、必ず選挙日の一定期間前に申請書を提出する必要があります。不在者投票は事前投票とは異なり、「自動適用」ではなく、「申請による承認」が原則となるため、有権者自身が申請書を提出しない限り投票用紙を受け取ることはできません。2025年の大統領選挙の場合、不在者投票の申請期間は5月14日から5月18日までの5日間です。申請は最寄りの市区町村役場または管轄の選挙管理委員会に訪問して提出するか、郵便またはインターネットを通じて行うことができます。申請書には本人の氏名、住民登録番号、住所のほか、不在者投票の理由と投票用紙を受け取る場所を正確に記入する必要があり、該当する理由を証明できる資料(診断書、障害者手帳の写しなど)を一緒に提出しなければならない場合もあります。
不在者投票の進行方法
不在者投票は、選挙管理委員会が有権者の住所に投票用紙を直接郵送することから始まります。発送日は通常、本投票の10日前で、郵便局を通じて書留郵便で配達されます。有権者は自宅でその投票用紙に記入し、再び選挙管理委員会に郵便で返信します。この過程では必ず指定された返信用封筒を使用しなければならず、投票用紙が損傷または破損した場合は無効になる可能性があるため、非常に慎重に進める必要があります。選挙管理委員会は、返信された投票用紙を安全に保管し、本投票当日に開票所に届け、他の投票用紙と共に開票します。このすべての手続きは、投票の秘密を保障し、選挙の不正を防ぐための手続き的な装置が組み込まれています。
不在者投票の不正防止策
投票者が直接投票所に訪れず、自宅で一人で投票する方式であるため、一部では不正の可能性を心配する声もあります。例えば、家族や施設管理者によって投票が強要されるまたは代理記票が発生する可能性があるという懸念です。これを防ぐために、選挙管理委員会は不在者投票の申請者に対して無作為抽出方式での実査または電話確認を行っており、返信された投票用紙は封印状態と一連番号で追跡可能です。特に高齢者や障害者の場合、保護者と共に申請したとしても、必ず本人が投票しなければ有効に認められません。このように、選挙管理委員会は制度運営の欠陥を最小화するために何度も補完作業を行っており、現在まで大きな不正事例なしに制度が安定的に運営されています。