選挙ポスターとは何か
選挙ポスターは、選挙運動期間中に各候補者の写真、記号、所属政党、公約などを含む公式な広報物である。中央選挙管理委員会が定めた様式と規格に基づいて作成され、各地域の人口に応じて貼付枚数も法的に定められている。例えば、人口500人当たり1枚のポスターを貼付することが義務付けられ、全国的に数万枚が掲示される。すべてのポスターは指定された位置に貼付され、地域の有権者に公平に情報を提供する手段として使用されるため、「公共財産」とみなされる。
ポスター破損の法的結果
公職選挙法第240条によれば、選挙ポスターを破ったり落書きしたりする行為は、2年以下の懲役または400万円以下の罰金が科される可能性がある。実際には突発的なケースも多いが、選挙結果に影響を及ぼす「選挙運動妨害行為」と見なされるため、警察に逮捕されるか捜査が続けられることがある。故意が認められた場合、罰金だけでなく実刑判決が下されることもある。特に、特定の候補者に対する憎悪や政治的反感に基づいて繰り返しまたは集団的にポスターを破損した場合、厳重に処罰される。
酒に酔っても言い訳にならない
しばしば「酒を飲んで覚えていない」や「ただの冗談だった」という弁明で情状酌量を求める場合があるが、選挙法違反は「意図」よりも「行為」自体を中心に判断される。つまり、酒に酔って破損したとしても、そのポスターが候補者の選挙活動を妨げた結果をもたらしたなら、法的責任から逃れることはできない。また、CCTVや市民の通報などで発覚すれば現行犯として逮捕される可能性もある。選挙期間中であれば、公権力が迅速に介入する。
公正な選挙のために
選挙の公正性に関わるため、ポスター1枚でも破損されると、その地域の有権者数十〜数百人が候補者情報を得る機会を失い、結果的に選挙の公正性が損なわれる。このため、単なる器物破損ではなく、公職選挙の秩序を乱す深刻な違反行為と判断される。実際、選挙ポスターの破損は「表現の自由」とも何の関係もない。誰もが自分の政治的意見を自由に表現できるが、法律で保護された空間と方法に従わなければならない。ポスターはその方法に含まれないため、どんなにその候補者を批判したくても、ポスターを破損してはならない。
実際の処罰例
2022年の大統領選挙時、特定の候補者の顔部分に落書きをしたり、ポスターを破った市民が全国で20人以上立件された。このうち大半は罰金200万円程度で略式起訴されたが、繰り返し破損した例や政治的メッセージを挿入した例は、刑事裁判まで進行し、懲役刑が言い渡された例もあった。選挙が公正に行われるべきだという原則を強化するためにも、裁判所はこのような行為に対して厳しい基準を適用している。だからこそ、単なる冗談でも選挙期間中は必ず注意が必要である。
結論
誰かにとっては古い紙一枚かもしれないが、選挙ポスターは有権者と候補者が出会う最も基本的な窓口である。このため、ポスターを破損することは単なる破壊行為ではなく、選挙の秩序を乱し、民主主義を妨げる行動に繋がる可能性がある。公正な選挙のためにも、ポスターは必ず法が定めた期間中保護されるべきであり、破損時に厳しい処罰が科される理由もその重みのためである。