個人再生の資格条件と注意点

個人再生の資格条件

個人再生とは何か

個人再生は、一定の収入がある個人債務者が裁判所の認可を受けて一定期間の間に債務を分割返済し、残りの債務を免除される法的制度です。これは債務を合理的に調整し、再び正常な経済生活を送ることを助ける制度です。

個人再生の資格条件

個人再生の資格条件は、以下の通りです。

  • 総債務額が裁判所で定められた金額以下であること
  • 継続的な収入があること
  • 返済履歴があること

総債務額の基準

2024年の基準では、無担保債務は5億円以下、担保債務は10億円以下である必要があります。例えば、カードローンや病院費用、消費者金融など担保なしで借りた債務が6億円を超える場合、個人再生は申請不可能です。

無担保債務と担保債務の違い

無担保債務とは、担保なしで借りたお金を指します。無担保債務には、クレジットカードの未払い金、キャッシュサービス、インターネット小口融資、個人間の金銭取引などがあります。

無担保債務が5億円を超えた場合の問題

無担保債務が5億円を超えると、個人再生の申請は不可能になります。この場合、個人破産手続きを検討する必要があります。

担保債務について

担保債務は、借りる際に特定の資産を担保として提供し、債権者が担保権を設定した貸付です。担保債務には住宅ローン、車のローン、預金担保貸付などがあります。

担保債務が10億円を超えた場合の問題

担保債務が10億円を超える場合も個人再生は不可能です。特に不動産を複数所有し、それによる住宅ローンが多数存在する場合、この限度超過で再生申請が却下されることがあります。

継続的な収入がある場合

個人再生のもう一つの条件は、持続的で繰り返し得られる収入があることです。サラリーマン、事業収入がある自営業者、アルバイトをしている人も対象です。しかし、無職や収入が非常に不規則な場合、申請は難しくなります。

変動する収入の証明

フリーランスや自営業者の場合、契約の安定性と収入証明の明確さが重要です。最近6ヶ月以上の取引履歴、税務計算書、入金履歴などを提出する必要があります。

変動が激しい収入でも申請可能

収入が不安定でも、平均して毎月一定額以上の収入があることを客観的に示せれば、再生資格を認められる可能性があります。

無職でも申請可能か

無職であっても、配偶者の収入や親と同居し生活費を援助されている場合などは、生活が可能な収入があると判断されれば再生が可能になることもあります。ただし、証拠資料が必要であり、裁判所は非常に慎重に審査します。

延滞中でも申請可能か

延滞中でも個人再生は申請可能です。特に3ヶ月以上の長期延滞状態の場合、信用格付けが下がる前に個人再生を申請することが有利です。しかし、過度な延滞は返済能力を疑われる可能性があるため注意が必要です。

申請前に確認すべき点

個人再生は資格だけではなく、提出する資料の信頼性、債務を作った経緯、資産隠匿の有無、誠実な返済意志なども考慮されます。特に贅沢消費、ギャンブル、株式投資、暗号通貨投機による債務は原則的に再生不可理由となります。しかし、これは100%不可とは限らず、誠実な説明と証明が重要です。

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