個人再生手続き 未納が4回以上のリスクと対策 事前の対応が鍵

個人再生手続きの未納と対応策

個人再生手続きの概要

経済的な困難に直面して個人再生手続きを進めている人々にとって、「何回未納すれば手続きが中止されるのか?」や「先に連絡を取ることで不利益があるのか?」といった疑問を抱えることが多い。特に3回以上未納が続くと、手続きが中止され再生の機会を失う可能性がある。

手続き中止のプロセス

再生手続き中に支払いが複数回未納となっても、裁判所がすぐに手続きを中止することは稀である。通常、「手続き中止予定通知書」が先に送付され、債務者に説明の機会が与えられる。この通知書を受け取った場合、期限内に自分の状況を説明し、今後の支払い計画を明確に提出することが重要である。

長期未納のリスク

しかし、例外として長期間の連絡不通や再三の未納、期限内に説明しない場合、裁判所は別途通知なしに手続きを中止することがある。特に住所が間違っているために通知が届かない場合、実際に「意見提出の機会」なしに中止されるケースも存在する。そのため、住所変更や連絡先の変更があった場合は裁判所に即時通知し、連絡が取れる状態を維持することが手続きを継続するための第一歩となる。

先に連絡する重要性

未納が発生した場合、裁判所からの連絡を待つよりも先に事情を説明する方が有利である。多くの人が「先に連絡するとかえって中止の理由になるのではないか?」と心配するが、実際には逆である。裁判所や再生委員は債務者の誠実な態度を重要な判断基準とする。未納が発生した原因や今後の返済可能性、計画が具体的で妥当であれば、中止ではなく猶予や変更などの措置に繋がる可能性が高い。

具体的な計画の提出

例えば、「これまで収入が不安定だったが、来月からは固定給が発生し、毎月既存の返済金に加えて未納分も分割して支払うことができる」というような具体的な収入見通しと支払い計画を説明する必要がある。可能であれば契約書や給与明細書などの証拠資料も一緒に提出すると良い。

返済意志の示し方

全額支払いが難しかったとしても、未納期間中に一部金額でも継続的に入金した履歴があれば、これは非常に重要な「意志の証拠」となる。再生手続きでは定められた金額を定期的に支払うことが原則であるが、状況に応じて一部納入でも行われていれば、裁判所が債務者の再生努力を認める可能性がある。したがって、完納が難しくても少額でも入金し記録を残すことが重要であり、これもまた理由書や申請書作成時に必ず強調すべき点である。

調整申請の活用

未納回数が累積し、間もなく中止の危険がある場合、返済計画の変更申請や一時的な猶予申請も積極的に利用できる。この場合も、重要なのは「変更後も全体的な返済率を満足できるか」である。例えば、合計60回のうち現在20回まで納付し、4回が未納の状態であれば、今後36ヶ月以内に未納分を含めて返済できる計算が可能でなければならない。裁判所ではこのように全体計画を維持しつつ未納を分散して納入する方式の調整を受け入れるケースが多い。もちろんこの際も収入の証拠と実現可能な返済計画は必須である。

積極的な対応の重要性

個人再生を進める中で、収入が一時的に減少したり、突然の出費が発生し返済金を期日通りに納められないことは十分にあり得る。重要なのはその状況を放置せず、裁判所に事前に説明し調整を求める態度である。中止通知が来る前にまず裁判所や再生委員に連絡を取り、状況を説明し、今後の計画を整理して伝えれば、手続きの維持可能性が大きくなる。未納が3~4回以上に増えても、今からが最も重要である。

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