健康保険公団の返還基準
暴行被害者が病院で健康保険を適用して治療を受ける場合、健康保険公団はその診療費の大部分を代わりに負担することになります。しかし、その後被害者が加害者と和解したり、損害賠償訴訟を通じて金銭を受け取る場合、公団は二重補償を防ぐためにその一部を返還させることができるという原則を持っています。このとき返還対象になるかどうかは「何を基準に金を受け取ったのか」によって異なります。
治療費は返還対象
加害者が治療費名目で支払った和解金であれば、これは公団が先に負担した診療費と重複するため返還対象になります。例えば500万円の治療費が健康保険で処理され、加害者から700万円を受け取った場合、公団は治療費相当額について被害者に「すでに補償を受けたので返してほしい」と請求することができます。これは被害者が加害者から同じ被害に対して二重に補償を受けたと判断されるためです。
慰謝料も返還対象
多くの人が「精神的損害に対する慰謝料だけを受け取ったのに、なぜ返還されるのか」と不満を持ちますが、実際には少し異なります。慰謝料であっても、その金額が過度に多かったり、治療費と区別されず包括的に支払われた場合、公団はこれを事実上治療費を含む損害全般に対する補償と解釈します。例えば和解書に「治療費は含まれない」と明示されていなければ、公団はその金額の一部を返還措置することができます。
慰謝料だけ受け取った場合の注意事項
単に慰謝料だけを受け取ったからといって必ずしも返還を避けられるわけではありません。実際に公団は和解書の文言、支払時点、被害者の診療履歴などを総合的に判断し、その金銭が治療費を含むと判断すれば返還措置を行います。したがって次のような点を必ず確認する必要があります。
和解書に「治療費除外」明示
加害者との協議や法的手続きを通じて金銭を受領する場合、必ず和解書や判決文に「治療費は含まれない」、「精神的損害に対する慰謝料に限定する」などの文言を明確に含める必要があります。明示的な表現がなければ公団は包括的な損害賠償とみなす可能性が高いです。
事後診療も返還対象になる可能性
一部の事例では和解金を受け取った後も病院の診療を続ける場合があります。しかしこの場合、公団は和解日以後の診療も加害者からすでに治療費を受け取ったものと推定し、被害者に返還を請求することがあります。特に和解翌日から病院の診療が続く場合、公団が「すでに治療費を受けた状態で健康保険をまた使った」と見て問題視する可能性が高いです。
実際の被害を減らす方法
二重の返還を避けるためには、必ず金銭受領の目的を明確に区分し、文書化する必要があります。また次のような方法で事前に備えることができます。
公団に事前の問い合わせ可能
和解や慰謝料受領の前に健康保険公団の顧客センターまたは支社に「この和解金が不当利得返還対象になるかどうか」を公式に問い合わせることができます。問い合わせの返信は書面証拠としても活用できるため、後の法的紛争を減らすのに大いに役立ちます。
法律専門家の助言が必要
暴行事件、治療費、慰謝料が絡んでいる複雑な状況では、被害者の善意とは関係なく返還問題が発生することがあります。特に慰謝料名目で金銭受領を考えている場合、和解書の文言作成時に弁護士の助けを受けて正確に整理しておくことが非常に重要です。
結論
暴行被害者は身体的、精神的な被害以外にも健康保険公団の返還問題という予期しない状況にも直面することになります。慰謝料でも和解金でも、金銭受領の事実自体が返還の根拠になり得るため、「和解しない」という宣言だけでは十分でないことを必ず覚えておく必要があります。治療費を別途精算するか、慰謝料の目的と範囲を明確に区分する文書的証拠を残しておくことが自分を守る最も確実な方法です。