居酒屋での暴行事件:どのように対処すべきか?
居酒屋で予期せぬ暴行を受けた場合、どのように対処すべきか不安になることがあります。特に、加害者が事実を否定したり、CCTVがない場合には、証拠不足で事件がうやむやになるのではないかと心配になるでしょう。本記事では、居酒屋での暴行事件に対処するための方法と証拠の収集方法について詳しく解説します。
暴行罪の成立条件:居酒屋店長の行動は犯罪になるのか?
日本の刑法では、暴行は厳しく禁じられています。刑法第208条では、他人の身体に対して暴行を加えた者は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金に処されると規定されています。相手を殴ったり押し倒したりする行為は、暴行罪に該当する可能性があります。
証拠がない場合、どうやって立証するのか?
CCTVがない場合、事件を立証するのは難しいかもしれません。しかし、間接的な証拠を収集する様々な方法があります。
目撃者の確保:周囲の人々の証言を集める
その場に他の客や従業員がいた場合、目撃者の証言を得ることができます。警察の調査で参考人として参加するよう依頼することも可能です。目撃者がいる旨を警察に伝えると、警察が直接参考人調査を行うこともあります。
病院の診断書:暴行による身体的被害を証明する方法
暴行後に腰痛や打撲、筋肉痛などの症状がある場合は、病院に行ってください。「暴行によって生じた怪我」と記載された診断書を発行してもらうことができます。診断書は警察に提出することで、身体的被害を証明する強力な証拠となります。
加害者の自白を誘導する:会話の録音を活用する
CCTVがない場合、加害者の自白を得るための録音が重要です。以下のような質問をして会話を誘導することが効果的です。
- 「どうしてあの時、そんなに強く押したんですか?」
- 「私に対してそんなに怒っていたんですか?」
これらの質問に対して、加害者が事実を認めるような発言をすれば、それが証拠となります。
周辺のCCTVの確認を依頼する:店内にCCTVがなくても他の場所を探す
居酒屋の内部にCCTVがない場合でも、周辺の建物や店舗のCCTVを確認することができます。店舗の出入口や近隣の通りに他の店舗が撮影した映像がある可能性があります。警察に正式に通報すると、警察が直接周辺のCCTVを確認することもあります。
嘘発見器は法的証拠として認められるのか?
嘘発見器(ポリグラフ検査)は、裁判所で証拠として認められません。科学的信頼性が不足しているため、個人の心理状態により結果が変わる可能性があるからです。刑事裁判では証拠として活用されず、参考資料としてのみ利用可能です。
告訴の進め方:警察への通報から法的対応まで
近くの警察署に行き、「暴行被害の通報に来た」と伝えてください。警察が状況を聞き、告訴状の作成をサポートしてくれます。その後、加害者の調査と証拠の検討が行われます。警察が証拠に基づき、件があると判断した場合、検察に事件を送致します。証拠不足と判断された場合、不起訴処分(起訴猶予、嫌疑なし)となることもあります。
相手が「誣告罪」で逆告訴した場合は?
加害者が事実を否認し、誣告罪(虚偽の通報)で逆告訴することも考えられます。しかし、警察が客観的な証拠に基づき判断するため、誣告罪で処罰されることは稀です。証拠が明確であれば、誣告罪を心配せずに毅然と対応できます。
結論:証拠がなくても最後まで対応できる!
CCTVがないからといって事件を諦める必要はありません。目撃者の証言、診断書の提出、録音の確保、周辺のCCTVの確認などを活用すれば、暴行事件を立証する可能性が高まります。