未成年者の相続放棄手続き
故人の遺産が「借金」だけの場合、残された家族は不安が大きくなることがあります。特に、親世代が相続を放棄しても、その下の世代である未成年の子どもにまで債務が引き継がれる可能性がある点は、多くの人が見逃しがちな部分です。この記事では、故人の借金が子どもに渡らないようにする方法、特に未成年者の相続放棄手続きについて詳しく解説します。
相続と債務の関係
被相続人が亡くなると、その人の財産だけでなく債務も法定相続人に引き継がれます。しかし、法律では相続人が望まない場合、3ヶ月以内に「相続放棄」や「限定承認」を通じて相続を拒否することができます。限定承認は財産の範囲内でのみ債務を返済する方法であり、相続放棄は一切の相続を受けないことを意味します。
未成年者の相続放棄
未成年者は自ら相続放棄を申請することができません。親が代わりに申請する必要がありますが、この過程で見逃しやすい点があります。それは、法定代理人である親も相続人となる場合があることです。
親が相続放棄をしつつ、同時に子どもの代わりに相続放棄を申請する場合、法律上「利益相反」とみなされ、一般の代理権では進めることができません。この場合、家庭裁判所を通じて「特別代理人」を選任する手続きが必要です。
特別代理人の選任手続き
家庭裁判所に特別代理人選任申請書を提出する必要があり、裁判所は利害関係のない第三者を特別代理人に指定します。この人は弁護士や親戚、知人である可能性があり、指定された後にこの特別代理人が子どもの代わりに相続放棄を申請します。
裁判所は通常、親のうち一人が未成年者の特別代理人を指定してもらうよう申請すれば、手続きを経て決定書を発送します。
3ヶ月以内の申請が必須
法律で定められた期限は「相続が開始された日から3ヶ月以内」です。相続開始は被相続人の死亡日を意味し、この日から3ヶ月以内に親と子どもが共に相続放棄を申請しなければなりません。
この期限を過ぎると自動的に相続を承諾したと見なされ、その後は債務に対して弁済責任が生じる可能性があります。特に債権者はこの事実を根拠に未成年の子どもにまで請求できるため、期限内の申請が非常に重要です。
必要な書類の準備
家庭裁判所に提出する相続放棄申請書類と特別代理人選任申請書類には、以下の項目が含まれます。
- 故人の死亡診断書または除籍謄本
- 相続人の家族関係証明書
- 未成年者基準の基本証明書および家族関係証明書
- 親の相続放棄書の写し
- 特別代理人候補者の人定事項および関係説明
- 申請書様式および申請人の身分証明書の写し
これらの書類をしっかりと準備し、管轄の家庭裁判所に提出すれば、裁判所はこれを審査し、相続放棄の可否を最終決定します。
相続放棄の重要性
借金を引き継ぐ相続は誰にとっても恐ろしいことです。しかし、法的な保護装置と手続きをよく知っていれば、その負担を減らすことができます。特に未成年の子どもがいる家庭では、子どもにまで債務が引き継がれないように、必ず「特別代理人を通じた相続放棄」を忘れないようにしましょう。
一人で準備するのが難しい場合や時間が差し迫っている場合は、大韓法律救助公団(132)、司法書士事務所、弁護士などを通じて迅速かつ的確に対応するのが良いです。
相続は故人の財産を分ける手続きでもありますが、時には愛する家族を守る選択の問題でもあります。正しい法的判断で家族の権利を守ることをお勧めします。