税務署での申告後も通知が来る理由
税務署で総合所得税の申告を完了させたにもかかわらず、国税庁から「モバイルで申告してください」というメッセージを受け取った場合、このメッセージは単なる案内です。国税庁はその年度の総合所得税申告対象者に一括して案内メッセージを送信します。この通知は「申告の有無にかかわらず」自動で送信されるシステムです。
自動案内メッセージを無視しても良いか
税務署で直接総合所得税の申告を完了し、還付金も確認した場合、モバイルでの申告は不要です。しかし、自分の申告が本当に完了しているか不安な場合は、国税庁のサイトにアクセスし「申告内容の確認」メニューを通じて確認できます。申告完了と表示されていれば安心して待つことができます。
還付金が同じなら安心
メッセージに記載された還付金額が税務署で案内された金額と同じであれば、国税庁のシステムにも正常に申告情報が反映されていることを意味します。別途申告する必要もなく、還付も予定通り行われるでしょう。この場合はメッセージ内容に不安を感じることなく、還付のスケジュールを待つだけで大丈夫です。
3.3%の還付とは何か
年末調整や総合所得税の申告を行うと、「3.3%の還付」という文言が目に入ることがあります。これは主にフリーランサー、講師、その他の所得者などが対象となる源泉徴収税率から発生する部分です。この金額は別途還付されるのではなく、総合所得税の還付金にすでに含まれて計算されます。
源泉徴収の仕組み
所得を支給する側があらかじめ税金を引いて支払うのが「3.3%の源泉徴収」です。例えば、講師料100万円を受け取る際に3万3千円を引かれて96万7千円だけが振り込まれる場合、この3万3千円はすでに国税庁に納付された税金です。総合所得税の申告時にこの税金を含めて総所得に対する最終納税額を計算し、実際に負担すべき税金が源泉徴収された金額より少ない場合は、その差額が還付される仕組みです。
追加申請の必要性
国税庁のサイトで3.3%の還付金が表示されても、別途何かを申請する必要はありません。これも総合所得税の申告内容に含まれて計算された部分なので、すでに税務署で申告した場合、この項目も一緒に反映されています。再度申請したり、提出する必要はありません。
還付金の受け取り時期
総合所得税の還付金は通常6月中旬から順次支給され始めます。早ければ6月15日頃から振り込みが開始され、申告時期によって若干の差異が生じることがあります。国税庁のサイトにログインし、「申告内容の確認」→「還付金支給予定日」をチェックすると、大まかな振込日を確認できます。
不安な場合の対処法
もしも3.3%の所得が申告から漏れているか、または自分が行った申告が正確に反映されているか不安な場合、税務署を通じて直接相談を受けるのも良い方法です。税理士を通じて申告を行った場合は、担当の税理士に問い合わせると素早く確認が可能です。申告が反映されているか、還付がどの項目で計算されたのかを確認すれば、気持ちが一層楽になります。
結論
すでに税務署で総合所得税の申告を完了している場合、国税庁からの案内メッセージや通知は単なる参考用です。再度申告する必要は全くなく、還付金も3.3%の項目を含む金額で正常に支給される予定なので安心して良いです。ただし、正確な確認が必要な場合、国税庁のサイトで申告内容をもう一度確認したり、税務署に問い合わせることが推奨されます。5月は多くの国民が同時に申告を行う時期であるため、こうした混乱は誰にでも起こり得ます。大切なのは不安に振り回されず、システムを正確に理解することです。